<JPJ作成>

自家用運航とは?

日本国内航空法で航空機を運行する場合、下記の2種類の法律の下で航空機は運航されます。

(A)商業運航 ・・・  有償にて旅客、貨物を運航する。(一般的に航空会社を指します)

(B)自家用運航・・・  無償にて自由に「お好きな空港からお好きな空港」へ、「お好きな時間

に航空機を自由に運航すること。

費用とは運賃ではなく、航空機レンタル料、パイロットの運航受託費用、

及び運航に必要な諸費用のことです。

                   自家用運行中の責任者は使用者ですが、第三者損害賠償は機体オーナーが

責任を持って機体に付保した航空保険の範囲内にて補償されます。

 

自家用運航を実施するには?

(1)航空機を保有せずに自家用運航を実施するには、使用者は航空機オーナーと「航空機レンタル契約」

及び運航会社とパイロット派遣の「運行受託契約」が別々に必要です。

  取次の必要な場合、コーデイネーターが仲介をさせて頂きます。

 

楕円: 契約者
(使用者)
 

 

 

 

 

 


             

                  航空機レンタル契約           運航受託契約           

                                               楕円: 運航受託会社
(パイロットの派遣)
楕円: 機体貸出者
(機体オーナー)

 

 

 

 

 

 


*航空機運航の調整は機体貸出者(コーデイネーター)が行います。

 

(2)決められた区間や、不定期航空路(チャーター)を人や物を有償にて運送する運送事業(航空会社)は

   運行中の責任は運送事業者が負います。自家用運航は自家用機を自分の意思で運航する為、運送事業の

ような制約は受けない代わりに運航中の運航責任は使用者にあります。

    

(例) 法的には「レンタカーを利用した沖縄周遊ツアー」と同様で、

    車のレンタル期間中の責任は使用者にありますが、航空機の場合は使用者が委託したパイロットの操縦にて

運航されますので、実際の使用責任は限られますが、レンタル期間中の機体オーナーとしての責任は生じます。

 

自家用運航に関して十分ご理解を頂いた上、お申込みください。

ご不明な点、ご質問は下記にお問い合わせください。

 

ジャパンプライベートジェット ・ 株式会社アスクミー

Tel 03(5701)5552(東京)/Tel 06(6341)6006(大阪)

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